第1条
1. 社会福祉法人愛育会(以下「法人」という。)では、利用者又は他の利用者等の生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
2. 法人では身体拘束防止に関し、次の方針を定め、常に部内に周知徹底させ、身体拘束廃止を目指す。
( 1 )身体拘束を必要としない状態の実現を目指し、部内が一丸となって身体拘束防止に取り組む
( 2 )利用者の人権を尊重し、すべての職員が身体拘束防止に関して共通の認識と行動を持つように務める。
( 3 )事故が起きない環境を整備し、柔軟な支援体制を確保する。
( 4 )常に代替え的な方法を考え、やむを得ず身体拘束を行う場合は、極めて限定的に行う。